2026年 フードブース申し込み

    申込者情報

    ※資料をお送りする場合がございますので、正確にご記入お願いします。

    「テント営業(屋台)」をされる出店者様へ

    ■ 条例により、事前に区役所(生活(食品)衛生課)へ「屋台型臨時営業」の届け出を済ませている方しか出店できません。共同出店されるお店も同様です。今までのように「営業許可証」のみでは屋台(テント)営業できません。

    ■ 1つのテント(屋台)で共同出店(複数品目の提供)はできません。「5M×3M50cm」の出店スペース枠内でテントを二つ立てて、それぞれが「屋台型臨時営業」の許可証を持っている事が条件です。基本的に1テントにつき1品目しか販売できません。

    ※キッチンカーは今までどおり複数品目の販売が可能です。
    ※その場では調理せず、弁当やパンなど個包装して販売する場合、屋台型臨時営業の許可証は必要無く、別途「営業届」を区役所(生活衛生課)へ届け出れば大丈夫です。内容により「営業届」が不要な場合もあります。区役所へお問い合わせください。

    出店情報

    ご記入いただいた情報がそのままWEBとパンフレットに掲載されます。

    ※お店のPR写真・提供する料理の画像などをアップロードください。
    ※ファイルサイズを5MB以内としてください。
    ※掲載時はトリミングする可能性があります。


    ※共同出店される場合は、共同で出店されるお店の「会社名・出店名」をご記入ください。
    また、この下の「提供食品(品目・調理器具・調理工程)」について、共同出店者の分もご記入ください。

    提供食品

    ※食品衛生課への申請内容になりますので、記載のないものを出店された場合当日提供を中止いただくことになります。


    ※最終工程がわかるように書いてください。
    ※食材はクーラーボックスで保管してください。
    ※菓子パンやクッキーを販売する場合は調理工程は必要ありません。

    営業許可証

    ※jpeg、jpg、png、gif、pdfファイルのみ可能ファイルサイズは5MB以下にしてください。
    ※屋台(テント)営業・出店の場合、営業許可証のどこかに臨時営業などの記載があるはずです。記載がない場合(屋台型臨時営業の許可をとっていない場合)は屋台での出店はできません。

    ※jpeg、jpg、png、gif、pdfファイルのみ可能。ファイルサイズは5MB以下にしてください。

    搬入・搬出車登録

    乗り入れ・通行許可証は開催当日に駐車場にてスタッフが渡します。

    【乗り入れ可能時間】
    搬入:6:00〜9:00
    搬出:19:30〜

    ※搬出の時間は目安になります。
    ※混雑状況に応じて搬出時間が変わりますので芸術祭スタッフ指示に従ってください。

    ※レンタカーの場合はわかり次第メールでお知らせ下さい。

    ※屋台(テント)営業は屋台型臨時営業の届出が必須です。

    基本は1出店につき車1台でお願いしていますが、以下の場合は下記欄に「メーカー・車種」「ナンバー」「車色」をご記入ください。

    ■ キッチンカーとは別の車 計2台でお越しになる場合
    ■ 共同出店をする場合