「テント営業(屋台)」をされる出店者様へ
■ 条例により、事前に区役所(生活(食品)衛生課)へ「屋台型臨時営業」の届け出を済ませている方しか出店できません。共同出店されるお店も同様です。今までのように「営業許可証」のみでは屋台(テント)営業できません。
■ 1つのテント(屋台)で共同出店(複数品目の提供)はできません。「5M×3M50cm」の出店スペース枠内でテントを二つ立てて、それぞれが「屋台型臨時営業」の許可証を持っている事が条件です。基本的に1テントにつき1品目しか販売できません。
※キッチンカーは今までどおり複数品目の販売が可能です。
※その場では調理せず、弁当やパンなど個包装して販売する場合、屋台型臨時営業の許可証は必要無く、別途「営業届」を区役所(生活衛生課)へ届け出れば大丈夫です。内容により「営業届」が不要な場合もあります。区役所へお問い合わせください。
乗り入れ・通行許可証は開催当日に駐車場にてスタッフが渡します。
【乗り入れ可能時間】
搬入:6:00〜9:00
搬出:19:30〜
※搬出の時間は目安になります。
※混雑状況に応じて搬出時間が変わりますので芸術祭スタッフ指示に従ってください。